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小児弱視等の治療用メガネ

天竜堂には、小児弱視等の治療用メガネのご相談が数多くあります。小児弱視等の治療用メガネは、行政機関等からの助成金の給付対象となります。助成金の手続き方法を含め、当社では丁寧にご説明をしながら最適なご提案をいたします。

 

小児(9歳未満)の「弱視」「斜視」「先天性白内障術後」の処置に使うメガネは、保険が適用されます。ご加入の健康保険組合から、自己負担割合以外の金額が療養費として給付されます。

※医師から弱視と診断されその治療のためのメガネが対象になるもので、弱度の近視などは該当しません。詳しくは店頭までご相談ください。

弱視治療用こどもメガネ(対象:9歳未満)

トマトグラッシーズ(熱可塑性ポリエステルエラストマー使用)

tomato

医療カテーテルや哺乳瓶などに使用されている安心、安全な素材で非常に軽量です。お子さまの小さな頭にもしなやかにフィットするデザインで、細かなサイズ調整にも対応しています。

 

弾力性にも優れ、歪みにくく、壊れにくいのが特徴。テンプルの長さや鼻パットの高さ調節が容易です。また専用のバンドを取り付けることで、動きの激しいお子さまや、遠視でレンズが重たくなった場合に安定して使用できます。

 

小児弱視等の保険適用について
対象者 9歳未満の子ども
支給額 児童福祉法の規定による基準額(38,461円:2019年9月末現在)を上限として、実際支払った金額の7割(または8割)が支給されます。
申請の方法 加入している健康保険に申請します。ここでは浜松市の国民健康保険に加入されている方の手続きをご案内します。社会保険、共済組合など、国保以外の健康保険に加入されている方は、それぞれ加入している事業所へお問い合わせください。
申請場所 各区、各市役所の国民健康保険担当窓口
持ち物 健康保険証、医師の意見書または診断書、処方せん、領収書、領収書の内訳書

 

【治療用メガネなどの更新】

再度つくり直す場合の給付には、経過年数が必要になります。

5歳未満の小児…装着期間が1年以上ある場合に支給対象

5歳以上の小児…装着期間が2年以上ある場合に支給対象

 

【各区の担当窓口】

中区 社会福祉課 浜松市中区元城町103-2 TEL:053-457-2035

東区 社会福祉課 浜松市東区流通元町20-3 TEL:053-424-0175

西区 社会福祉課 浜松市西区雄踏一丁目31-1 TEL:053-597-1157

南区 社会福祉課 浜松市南区江之島町600-1 TEL:053-425-1463

北区 社会福祉課 浜松市北区細江町気賀305 TEL:053-523-2893

浜北区 社会福祉課 浜松市浜北区西美薗6 TEL:053-585-1121

天竜区 社会福祉課 浜松市天竜区二俣町二俣481 TEL:053-922-0023

※一部の協働センター(引佐・三ヶ日・春野・佐久間・水窪・龍山)でも受付をしております。

 

【制度についてのお問い合わせ】

浜松市 子育て支援課

TEL:053-457-2792

E-Mail:kosodate@city.hamamatsu.shizuoka.jp

 

磐田市 福祉課(iプラザ(総合健康福祉会館)3階)

TEL:0538-37-4919

FAX:0538-36-1635